2018-05-30 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
具体的には、将来原子力協力の可能性のある分野、また、インドの原子力賠償法、日本の公的信用制度及びEDFやウェスチングハウスと日本企業の協力について議論が行われました。 これ以上の議論の詳細につきましては、インド政府との信頼関係が損なわれるおそれ等がございますため、外交上の内容になりますので、お答えを控えさせていただきます。
具体的には、将来原子力協力の可能性のある分野、また、インドの原子力賠償法、日本の公的信用制度及びEDFやウェスチングハウスと日本企業の協力について議論が行われました。 これ以上の議論の詳細につきましては、インド政府との信頼関係が損なわれるおそれ等がございますため、外交上の内容になりますので、お答えを控えさせていただきます。
○村瀬政府参考人 繰り返しになりますけれども、関係者が参加をいたしまして、インドの原子力賠償法、日本の公的信用制度等についての説明は行いましたけれども、議論の内容の詳細についてはお答えを控えさせていただきたいと思います。
○細川参考人 なかなか難しい問題だろうとは思いますが、今の信用制度そのもの、それ自体がそれとしていいというか、百点満点かどうかという問題ではないと思います。 やはり、中小企業は、日本において、これだけの数の中で活力を持って活躍してきた。
金融庁、今は信用制度参事官室というところで佐藤参事官以下、大変一生懸命やっていただいているのはよく承知しているんですが、しかし、フィンテック業界からすると、これだけ重要な位置づけ、世界と戦っていくときに、やはり明確に一つの課なり、フィンテックというものが明確に位置づけられた組織というのがあるべきじゃないか。
また、JBICが既に、先進国向け輸出信用制度の活用など、民間企業のインフラ輸出で欠かせない長期信用供与を実施している点も高く評価するわけであります。 さらなる機能向上のためには、私は、JBICの融資対象を、日本企業に限らず、日本企業の現地法人、現地の日系法人、そこにまで広げるのも手ではないか、ぜひこれをやってもらいたいというふうに思います。
だから、ここはやっぱり財政当局、そして日本の金融のシステムを管理されている、この通貨、この通貨というか経済全体の信用制度を見ているこの日銀としましても、これやっぱりここの問題はもうちょっと慎重に考えてもらわなきゃ困るんですよ。 そこで、お二人の大臣と白川総裁にお聞きしたいんです。特に白川総裁、なかなか政府の政策については直接言うのはためらわれるわけですから、一般論で結構なんですよ。
○田村(謙)委員 要は、私が思っておりますのは、貸金業にしても、割賦販売業者、クレジットカード会社にしても、先ほどまさに経産省さんが、包括信用制度に関しては、登録業者、財務状況の不健全な業者を排除するためというふうにおっしゃっておられましたけれども、そういった視点というのは、金融庁さんでも、監督している業者に関しては、貸金業に限らずいわゆる金融機関、当然チェックをしているというか、一番基本的なことなんだろうというふうに
国が保証する信用制度ですから、専門性の高い業務の質というものが公務として追求されなきゃならないというふうに思います。 そこで参考人に伺いますが、法案三十三条の二の第二項で、登記事務の乙号業務に参入できる民間業者の要件を「知識及び能力を有していること。」と定めているんですが、これは当然ですけれども、さらに、「その他法務省令で定める要件に適合するものであること。」
この信用と信頼の維持という点では、登記は国が保証する信用制度であって、そのことは非常に大事なところだと思うんです。 そうすると、この改正案の中で、いつどんな形ででも信用と信頼は確保できるという保証が法文上どこに示されているのか、伺っておきたいと思うんです。
究極の信用制度と言われる信託制度に対する社会的な信頼が損なわれることがないよう切に願っておりますとともに、私どもといたしましても、制度に対する信頼を高めるよう、更に努力を重ねてまいりたいと考えております。 以上、私なりの意見を述べさせていただきましたが、信託協会といたしましても、同様の考え方から法案の早期の成立を希望しているところでございます。
そのようなプロジェクトとしては、農村部の道路及び橋梁改良工事、農村開発銀行信用制度、PNG・オーストラリア合弁ガスパイプラインプロジェクトへの資金協力、メタノール・DME工場、南北を結ぶ国土縦断道路、ポートモレスビー下水改良プロジェクト、トクア空港拡張プロジェクト、ポポンデタ病院建設、それに構造調整プログラムなどがあります。
御指摘は、この金利変動準備金は財政融資資金における貸し付けから生じたものであるから、その利益は借入者である地方公共団体等の財投機関に還元されるべきであって、例えば、既往債について補償金なしで繰り上げ償還を行い、同時に低利での借りかえを認めるべきとのことと思われますが、この金利変動準備金につきましては、財政融資資金におきまして、国の信用制度によって最も低利で調達いたしました資金を、利ざやを取らずにまた
私が知る範囲でも、例えば昨年の十一月にあった郵政民営化情報システム検討会議の場におきまして、金融庁の信用制度の参事官がこの件についての指摘をされておりました。
このような情勢でございますので、私どもといたしましては、日債銀を仮にそのまま放置をいたしまして、これがそういう金融債あるいは金融インターバンクの市場での信認を失うようなことが万が一発生をするといたしますというと、それは非常に深刻な問題を内外の金融市場に投げかけることになる、我が国の信用制度自体が揺らぐことのきっかけになりかねないという認識は持っていたわけでございます。
○藤田(幸)委員 前の、つまり戦争中にできた日本銀行の目的、旧日銀法によりますと、「日本銀行ハ国家経済総力ノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス」と第一条にございますが、これを今回あえてこの二条で「物価の安定」としたというのは、やはり前の日銀法が十分でない、あるいはふさわしくないという反省から、この物価の安定という非常に重い言葉を入れたんだろうと
○西田(猛)委員 今新しい日本銀行法が施行されておりますけれども、その以前の日本銀行法では、第二十五条で、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」、こうなっておりました。
「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」。旧日銀法の二十五条のもとでの日銀の立場というのは、信用秩序を守るために日銀が主務大臣、大蔵大臣に発動していいかどうかという申請をすることができた。逆行したよ、日銀法というのは。日銀法はこの委員会でも検討したわけですけれども、このことは問題にならなかった。この点どう思いますか。
これは、実際上は信用金庫、信用組合等もそれらしきことをやっておられるわけですけれども、農協の場合には法律でもってそれが定められている、言ってみれば貯金保険機構と相互援助制度とが両輪のようになって農協信用制度を支えているんだというぐあいに思いますけれども、それとの関連はどういうぐあいに考えておられましょうか。
○説明員(山口公生君) 先ほど三十兆円のお尋ねがございましたけれども、この金融システム、長い間培ってきたこの信用制度というのは金額的にははかり知れないほどの価値があると私は思います。もしこの信用秩序が壊れたら、これはもう我が国は壊滅してしまうわけであります。
もう一つは、やはり私どもの仕事といたしまして信用制度の安定を図っていくという立場から、どこかにリスクが存在しないかどうかということを発見するということがございます。
これを簡単に御説明いたしますと、まず第一に、金融機関などが破綻をしてそれを処理するという場合に、そのままでほっておきますとそのために非常に大きな混乱が金融システム等の上に起こりまして、金融のシステム、信用制度でございますね、これ自体が非常に問題を起こす危険がある、そういった場合には、金融システムが破綻をいたしますとそれがひいては実際の経済にも非常に悪影響を及ぼしますので、こういった場合に対して発動をしょうということでございます
○谷川秀善君 それはこの日銀法二十五条で「信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」と、こうなっていますね。これは大体無担保で無制限ですね。だから、早う言うたらあるとき払いの催促なしみたいな話だ。これは中小企業の側から見れば、もうそれなら日銀特融を発動してくれませんかと、大阪では皆言ってますよ。銀行は金を貸してくれへん。それで、この日銀特融はわかりましたよ。
○政府委員(山口公生君) 御存じのように、現行の二十五条による発動でございまして、現行の二十五条は、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」というふうになっておりまして、まさに二十五条の趣旨にかんがみ、そういった融資あるいは出資、拠出等をやっておるわけでございます。